ガソリン高すぎですね。
ガソリンの税金について
ガソリン税は、ガソリンに課される「揮発油税及び地方揮発油税」の総称です。現在、ガソリン1リットル当たり53.8円の税金が課されており、そのうち25.1円が暫定税率分となっています。この税金は国税・間接税であり、目的税ではありません。以前は道路特定財源として使用されていましたが、現在は一般財源として使用されています。
税率の変遷:
1973年から1977年度の間、道路整備五ヵ年計画の財源不足に対応するため、1974年度から暫定措置として揮発油1キロリットルにつき、揮発油税が48,600円、地方道路税が5,200円と、本来の2倍の税率が適用されました。
2008年5月1日から2018年3月31日まで、ガソリン1リットルあたりの税金は53.8円となりました。
2010年3月31日には、特例税率としてガソリン1リットルあたり53.8円が維持されることが決定されました。
使途:
2009年3月31日まで、ガソリン税は国と地方の道路財源(道路特定財源)として使用されていました。その後、一般財源に組み込まれました。
ガソリンが2重課税って本当?
日本において「ガソリンが2重課税されている」という主張は、以下の2つの税金に関連しています。
- ガソリン税(道路特定財源): ガソリンを購入する際に課される税金です。この税金は、もともと道路の整備や保守のための資金として使用されることを目的としていました。
- 消費税: ガソリン税を含むガソリンの価格に対して課される税金です。消費税は商品やサービスの価格に対して一律で課されるため、ガソリン税を含むガソリンの価格にも消費税が課されます。
これらの税金が別々に課されることから、「ガソリンが2重課税されている」という主張がなされています。しかし、これに対しては賛否両論あり、2重課税とみなすかどうかは議論の余地があります。
二重課税は違法?
「二重課税」とは、同一の所得や資産に対して、2回以上税金が課されることを指します。二重課税は、特定の状況や国際的な取引において問題となることがあります。以下、二重課税に関する主なポイントを説明します:
- 国際的な二重課税: 一般的に、国際的な二重課税は、ある国で得られた所得に対してその国と居住国の両方で税金が課される場合を指します。例えば、A国でビジネスをして所得を得た場合、A国での所得税と、居住しているB国での所得税の両方が課される可能性があります。
- 二重課税の回避: 多くの国々は、二重課税を回避するための条約を結んでいます。これらの条約は「二重課税回避条約」と呼ばれ、所得や資産に対する税金の課税権を明確にし、二重課税を防ぐことを目的としています。
- 違法性: 二重課税自体は、法律や条約によって禁止されているわけではありません。しかし、二重課税回避条約が存在する場合、その条約の規定に従わない形で二重課税が生じると、それは違法となる可能性があります。
- 国内における二重課税: 国際的な文脈だけでなく、国内においても同一の所得や資産に対して複数の税金が課される場合があります。しかし、これは政策的な判断や税制の設計によるもので、必ずしも違法とは言えません。
結論として、二重課税自体が違法であるわけではありませんが、二重課税回避条約などの法的な枠組みを無視して二重課税が生じる場合、それは問題となる可能性があります。
ガソリン 二重課税ではないという主張について
ガソリンに関する「二重課税ではない」という主張には、以下のような理由や背景があります:
- 税の性質の違い: ガソリン税と消費税は、それぞれ異なる目的と性質を持つ税金です。ガソリン税は、道路の整備や保守のための資金として使用されることを目的としています。一方、消費税は、国の財政を支えるための一般的な税収として位置づけられています。このように、それぞれの税金が異なる目的で課されているため、単純に「二重課税」とは言えないという主張があります。
- 消費税の課税対象: 消費税は、商品やサービスの価格に対して一律で課される税金です。そのため、ガソリンだけでなく、他の商品やサービスにも消費税は課されます。この観点から、ガソリンに特有の「二重課税」とは言えないという意見もあります。
- 税制の整合性: 一部の意見として、ガソリンに関する税制は、他の商品やサービスと同じく、消費税の課税対象となるべきであり、これによって税制全体の整合性が保たれるという考え方もあります。
- 実質的な負担: ガソリン税と消費税の両方が課されることで、消費者の実質的な負担が増加することは確かです。しかし、これは税制の設計や政策的な判断によるものであり、単純に「二重課税」として問題視するのは適切ではないという立場も存在します。
以上のように、ガソリンに関する「二重課税ではない」という主張には、税の性質や目的、税制の整合性など、さまざまな観点からの理由が挙げられます。この問題には賛否両論があり、どちらの立場が正しいかは一概には言えません。
酒税も二重課税?
酒税に関しても「二重課税」との指摘がなされることがあります。これは、以下の2つの税金に関連しています:
- 酒税: アルコール飲料を製造・輸入する際に課される税金です。酒税は、アルコール度数や製品の種類に応じて異なる税率が適用されます。
- 消費税: 酒税を含むアルコール飲料の価格に対して課される税金です。消費税は商品やサービスの価格に対して一律で課されるため、酒税を含むアルコール飲料の価格にも消費税が課されます。
これらの税金が別々に課されることから、「酒税にも二重課税が存在する」という主張がなされることがあります。しかし、ガソリン税と同様に、以下の点を考慮する必要があります:
- 税の性質の違い: 酒税と消費税は、それぞれ異なる目的と性質を持つ税金です。酒税は、アルコール飲料の消費を課税することで、健康や公共の福祉を考慮した税制となっています。一方、消費税は、国の財政を支えるための一般的な税収として位置づけられています。
- 消費税の課税対象: 消費税は、商品やサービスの価格に対して一律で課される税金であり、特定の商品やサービスに対してのみ課されるわけではありません。
結論として、酒税と消費税が同時に課されることは事実ですが、これを「二重課税」とみなすかどうかは議論の余地があります。税の性質や目的、税制全体の観点から考えると、単純に「二重課税」とは言えないという意見も存在します。